ホーム > 通信の秘密および個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)

当社サービスをご利用のお客様の通信の秘密および個人情報の取り扱いにつきましてはホスティングサービス約款第9条に定めており、ホスティングサービス以外のサービスにおいても同様の取り扱いをいたしております。
次のとおり引用いたします。



第9条通信の秘密および利用者情報の管理

  1. 当社は日本国憲法第21条および電気通信事業法第4条に基づき、提供するサービスにおける通信の秘密を保護するものとします。
  2. 当社はサービスの正常な運営に必要な場合を除いて通信内容(通信記録を含む)を利用いたしません。
  3. 刑事訴訟法第218条に基づき裁判所からの命令があった場合、その他法令に基づく強制捜査による場合当社は令状が指定する範囲内において利用者の通信情報(通信記録を含む)を捜査機関等に開示いたします。
  4. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)第4条に基づき、発信者情報の開示等が請求され、開示要件を満たしている場合には請求範囲の情報(発信者情報としての通信記録を含む)を開示いたします。
  5. 当社は利用者が本約款に基づくサービスの利用のために登録した個人情報、組織情報を利用者の許諾なく当社サービスの運用以外の目的では利用いたしません。
  6. 利用者の登録情報は取り次ぎサービス利用のため、取次ぎサービス提供各社にサービスの利用に必要な部分に限り開示いたします。
  7. 利用者の登録情報は利用料金の決済等のために決済サービス提供者に必要最小限の部分を開示いたします。
  8. 契約が終了した利用者の個人情報を含む情報は法令による保存が必要な場合を除いて6ヶ月が経過後に個人が識別できる情報(氏名を除く住所、電話番号、メールアドレス)を廃棄いたします。
  9. 次の場合に当社は法令に基づく捜査機関、公的調査機関、その他に対して利用者の登録情報(通信情報に関するものを除く)を開示する場合があります。

    • 刑事訴訟法第197条に基づく捜査関係事項照会、その他の法令に基づく事件等の調査のための要請があり当社が妥当と判断した場合
    • 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)第4条に基づき、発信者情報の開示等が請求され、開示要件を満たしている場合
    • 裁判所が発布する令状その他の命令による場合
    • 利用者自身の許諾がある場合

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